お知らせ

2022/7/24

  • セミナーレポート

【4月月例セミナー】河合保弘先生が登壇!「成年後見制度の運用改善と『信託』への影響を考える ~家族信託は要らなくなるのか??~」を紹介

 

TRINITY LABO.の「月例セミナー」にて、

今年4月に開催した「成年後見制度の運用改善と『信託』への影響を考える~家族信託は要らなくなるのか?~」の模様を

レポート形式で一部抜粋し、ご紹介させていただきます。

 

本セミナー講師は、司法書士業界では大変知名度の高い河合保弘先生です。
河合先生は「成年後見制度」が日本で制定される前から独自で研究をされてきた方であり、
家族信託を「親愛信託®」と名付けて組成支援を行ってきた先生です。

これまで家族信託、種類株式、一般社団法人と新しい制度が出てくるたびにいち早く着目し
鋭い着眼点でオリジナルのスキームを考案されてきました。
そのほか、書籍出版、講演などとご活躍は多岐に渡り、業界内でも熱烈なファンが多いことで有名な先生でもあります。

 

今回は、厚生労働省が推進している、成年後見制度の利用率向上のための制度改定に向けて、
「成年後見制度が使いやすくなれば、家族信託はいらなくなるのでは?」
というテーマで解説をしていただきます。

成年後見制度と家族信託について横断的に理解できる内容となっており、
家族信託に関心のある方、信託案件を抱えている方、家族信託を深く知っていきたい方などには必見の内容となっております!

 

目次

 

単なる認知症対策における「家族信託」のニーズは減少していく

 

「令和4年3月25日の『第二期成年後見制度利用促進基本計画』において、成年後見制度を『終身ではなく有期(更新)制度に変更』
『後見人を円滑に交代』などにするべきといった改正の方向性が指摘されています。

これらを踏まえたうえで、
“成年後見制度の内容が変われば、家族信託は不要になるのではないか?“
という声が多く上がっています。

結論として、単純な認知症対策としての家族信託のニーズは減少します。これは間違いないです。
単に不動産を売却することが目的の家族信託(実家信託)や、預金口座の凍結を避けることが目的の家族信託は不要になります。
なぜならこれらは、運用改善後の成年後見制度の『有期後見人』や『金融機関の取り扱いの柔軟化』で事足りてしまうからです。

すなわち、認知症対策以上の“付加価値”のない家族信託は不要になります。
これからは、“付加価値のある家族信託の提案ができる専門家だけが生き残る”ということです。」

 

家族信託の神髄は「本人の意思が最大限に尊重される」こと

 

「家族信託と成年後見制度の決定的な違いと言ってもいい、家族信託の神髄は『本人(委託者)の意思が最大限に尊重される』ことです。

現行の成年後見制度の考え方というのは、『推定相続人の権利擁護のために財産を減らさない』ことが目的になっています。

家族信託では委託者が中心の考え方であるため、この財産を信託財産にしたい、この人に受益権を承継したい
という受託者本人の希望を思った通りに承継でき、その中の一部に認知症対策の機能がある、というだけに過ぎないのです。

本人の死亡後の財産承継は家族信託にしかできません。
皆様は“認知症対策としての家族信託”ではなく、この“受益権の承継をするための家族信託”を活用してください。」

 

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この後、家族信託の六大機能の解説、家族信託と任意後見契約・成年後見制度の併用、

福祉型信託をはじめとした、数ある信託スキームのメカニズムについても踏み込んでいきました。

 

 

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【講師プロフィール】
河合保弘先生
司法書士/よ・つ・ば親愛信託総合事務所

中小企業総務部、医療法人理事などの経歴を経て、1993年社会保険労務士登録、平成5 年司法書士登録。
開業以来一貫して予防法務とリスクマネジメントを専門とし続け、
時代の要請に応じて遺言、種類株式、事業承継、企業再生などを主業務としてきたが、信託法改正以降は信託制度に着目、親愛信託®の組成支援、
関連する講演と出版に特に注力しており、出版は25 冊以上、講演実績は通算1000回を超える。
2018 年に後継者に後を託して「隠居」したが、社会情勢の変化を鑑みて2021 年4 月よりオンライン限定で活動再開。

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